派遣社員は自分の希望に合わせて柔軟な働き方が可能な反面、正社員と比較すると雇用の不安定さや相対的に賃金の低さなどが目立ち不安のつきない立場でもあります。
そんな派遣社員を守るために1986年に制定されたのが労働者派遣法です。
この法律は時代の流れや実態に合わせる形で、これまでに合計8回の改正がおこなわれています。
一部例外を除き、30日以内の日雇い派遣の禁止や福利厚生や賃金といった待遇面で正社員との格差是正を推進する義務など派遣労働者の権利を保護することが主な目的です。
また、基本的には同じ組織で働くことができる期間を最長3年と定め、有期雇用から無期雇用へと雇用の安定を促進するよう義務づけられています。